NPO法人の成立要件
NPO団体が、NPO法人になろうとする場合、以下のような要件を満たしていなければなりません。
- 特定非営利活動を行うことを主たる目的とすること
- 営利を目的としないものであること
- 社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと
- 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを
目的とするものでないこと - 暴力団でないこと、暴力団又は暴力団の構成員等の統制の下にある団体でないこと
- 10人以上の社員を有するものであること
特定非営利活動
NPO法人として、法人格を取得するためには、法人の活動目的が特定の17分野の非営利事業のうちの1つまたは複数が下記に挙げられる分野に該当することが必要です。団体の活動のすべてがあてはまらなければならないわけではなく、団体の主たる活動目的が1つでもあてはまることが要件となっています。
【特定非営利活動】
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
非営利性
NPO法人は非営利法人である必要がありますが、この非営利とはサービスに対する対価を受け取ってはいけない、という意味ではありません。
サービスに対して対価を得ることは可能です。
株式会社は営利法人ですが、株式会社が収益を上げれば、構成員である株主に利益を配当することができますが、NPO法人は活動を行う中で得た収益を、社員に分配することができないという意味です。
社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さない
社員とは、社団の構成員という意味ですが、NPO法人は社員の資格の得喪に関して不当な条件を付すことができません。
NPO法人のサービスは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものである必要があることから、入会に制限を付けることは原則できません。誰もが会員(社員)になれるとしたうえで、会員になったものに対して会員向けサービスを提供しているというような場合であれば要件を満たすことができる場合もあります。あくまで、主たる活動目的について、不特定かつ多数のものに開かれている必要があるということです。
役員のうち報酬を受ける者の数が役員総数の3分の1以下
ここでいう報酬とは、「役員としての職務に対する対価」をいいます。役員が、法人の職員を兼ねている場合、職員として給与を受けることは禁止されていません。理事3人、監事1人のNPO法人の場合で、理事3人は役員としての報酬を受けず、法人の職員として給与を受け、監事は役員報酬を受けるということにすれば、上記要件を満たしているということになります。
10人以上の社員を有するものであること
NPO法人を設立するには、10人以上の社員(会員)を集めなくてはなりません。
その他人的要件として、理事3人、監事1人が必要ですが、理事、監事は社員が兼ねることができるので最低10人は賛同者がいなければならないことになります。