NPO法人の設立認証、設立手続の流れ
NPO法人の定款の絶対的記載事項
NPO法人の定款に記載しなければならない事項です。
この絶対的記載事項を欠いた定款は無効となります。
- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
- 会計に関する事項
- 事業年度
- その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
- 解散に関する事項
- 定款の変更に関する事項
- 公告の方法
- 設立当初の役員
- 役員の任期
NPO法人の定款の相対的記載事項
定款に記載がなくても直ちに定款が無効とはなりませんが、記載がない以上その事項につき効力が認められないものを相対的記載事項といいます。
- 理事の代表権の制限
- 理事による法人の業務の決定方法
- 定款の変更決議要件の別段の定め
- 社員による臨時総会招集請求に必要な社員数の別段の定め
- 理事その他の役員に委任される法人の事務
- 総会の決議事項の事前通知の原則の別段の定め
- 各社員の表決権は関する別段の定め
- 総会の社員の書面決議及び代理人出席の可否に関する別段の定め
- 法定解散事由以外の解散事由の定め
- 残余財産の帰属
- 合併を決定する際の社員総会の議決要件の別段の定め
- 解散の決議に関する決議要件の別段の定め
- 理事以外を清算人に選任する定め
認証申請・縦覧・審査
NPO法人を設立しようとするときには、認証を取得する必要があります。
株式会社等のような定款に公証人の認証を受けるのではなく、NPO法人の場合は「所轄庁」の設立認証となります。
所轄庁とは、一つの都道府県の区域内にNPO法人の事務所がある場合は都道府県の知事のことをいい、2以上の都道府県の区域内に事務所がある場合は、内閣総理大臣が所轄庁になります。
所轄庁に認証申請すると、書類に不備がなければ受理されますが、事前に所轄庁で数回の打ち合わせが必要になるのが通常です。
申請が受理されると、2ヶ月間一般に縦覧されます。
同時に、所轄庁による審査が行われ、縦覧期間終了後の2ヶ月以内に認証か不認証かが決定されます。
申請から2ヶ月以上4ヶ月未満の間の期間が設立認証にはかかるということになります。
不認証の決定がされても、修正して再審査を受けることはできますが、再度、縦覧と審査を受けることになります。
認証申請に必要な書類
NPO法人の認証申請には、以下の書類が必要となります。
- 設立認証申請書
- 定款
- 役員名簿
- 就任承諾および誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証する書類
- 社員のうち10人以上の者の名簿
- 確認書
(宗教・政治・選挙活動を目的とする団体でないこと及び、暴力団でないこと、暴力団の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員の統制下にある団体でないこと、暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないことに該当することの確認書) - 設立趣旨書
- 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本(設立総会議事録のコピー)
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書
- 設立当初の事業年度及び翌事業年度の収支予算書
NPO法人設立手続の流れ