会社法について
会社法は、平成18年5月1日、旧商法が改正され施行されました。
会社法の施行により、旧法の最低資本金(1,000万円)が撤廃され、資本金の額はいくらでも自由に設定できることになり、理論上は資本1円の株式会社も可能となりました。
会社法上の株式会社は、資本金の面だけでなく、その役員の構成についても大幅に変更され、旧法では、株式会社には最低取締役が3人、監査役が1人必要だったところが、会社法では、選択する会社の組織形態によって、役員構成の選択の幅が広くなり、取締役1人のみという構成も可能となりました。会社法の施行により柔軟に経営規模に適した会社組織を立ち上げることができるようになり、株式会社を設立することが格段に容易となりました。
また、会社法施行とともに、有限会社法が廃止され、新規に有限会社を設立することはできなくなりましたが、それに代わって、持分会社の1種類として合同会社が新しく規定されました。この合同会社は、合名・合資会社とことなり、有限責任社員のみで構成される会社で、社員の責任の上では有限会社と同等の会社となっています。
従前の有限会社は、現在は特例有限会社として、商号もそのまま「有限会社○○○」というように、引き続き有限会社を名乗って存在することはできます。
有限会社は有限会社法を根拠法令として設立された会社ですが、現在は会社法上の株式会社という位置づけになっており、名称を株式会社に変更することもできるようになっています。