合同会社の社員

社員

社員とは会社の構成員(出資者)のことをいい、一般社会でいう社員(会社員、従業員)とは異なります。
合同会社の社員は原則として、業務執行権を持ちます。
合同会社の場合、株式会社と異なり、会社の最高意思決定機関である株主総会の構成員の地位(株主)と、会社の業務を執行したり会社を代表したりする機関(取締役・代表取締役等)が分離しておらず、会社の所有と経営が一致しています。
合同会社の社員は、自然人は当然ですが、法人も社員となることができます。

業務執行社員

合同会社の社員は、原則として業務を執行しますが、定款の定めによって業務を執行する社員(業務執行社員)を定めることができます。
この場合、業務執行権を有する社員は、株主会社の株主兼取締役のような地位にあるといえます。
業務執行社員は、原則として会社を代表します。

代表社員

業務執行社員権を有する社員は、原則として会社を代表しますが、定款または定款の定めに基づく社員の互選によって業務を執行する社員の中から会社を代表する社員を定めることも可能です。
この代表社員を法人である社員とすることができ、この場合は、法人は職務執行者を置かなければなりません。
代表社員は、会社を代表する者として、印鑑の届出をする者となります。
株式会社で言えば、株主兼代表取締役の地位にあるといえます。