一般社団法人設立サポート
当事務所は一般社団法人設立手続を承っております。
一般社団法人は非営利法人ですが、非営利法人とは、事業を行ってはならないという意味ではなく、社員(構成員)への利益の分配をしてはならないという意味です。収益事業を行い利益を得ること、その理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは可能です。
一般社団法人の中で、特に公益性のあるものは、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人の名称を用いることができ、税制上の優遇措置を受けることができます。
一般社団法人を設立する場合としては、同業者団体、業界団体、福祉系団体、学術団体、スポーツ団体、伝統芸能、文化振興、趣味団体、地域振興団体、地縁団体などの権利能力なき社団として活動する団体に法人格を持たせる場合などが考えられます。法人格の取得によって、今まで代表者名義などで契約を締結したり、不動産を取得していたのが、法人名義ですることができるようになります。権利能力なき社団の場合、代表者などの構成員のうちの1人が契約主体や登記名義人になるしかなく、その方が団体から脱退したり、亡くなったりした場合にそれぞれに煩雑な手続が必要になりますが、法人化していれば、そのような手続は不要となります。
サポート内容
- 定款記載事項決定時のアドバイス
- 電子定款作成
- 公証人役場への嘱託手続代行
- 一般社団法人設立に必要な各種添付書類の作成
- 提携他士業との連携によるワンストップサービス etc.
一般社団法人設立のお客様にご用意いただくもの
お客様にご用意いただくものは以下のとおりです。
設立時社員の印鑑証明書 ※1、2 | 各1通 |
理事等に就任する方の印鑑証明書 ※1、2 | 各1通 |
法人の印鑑(届出印) ※3 | 1つ |
※1 印鑑証明書は発行後3ヶ月以内のものが必要です。
※2 設立時社員の方が理事等役員になる場合、印鑑証明書は同一人のもの1通をご用意ください。
※3 印影の1辺の長さが1cmを超え3cm以下の印鑑。当事務所でお安くご注文することもできます。
報酬以外に必要となる諸費用
登録免許税 | 60,000 |
公証人定款認証手数料 | 50,000 |
認証済定款の謄本 | 1,000~ |
定款貼付収入印紙 | 印紙貼付不要(紙ベースの定款でも不要です) |
司法書士報酬 | 当事務所提携司法書士の場合、お見積もり ご自身で登記申請する場合は不要 |
登記事項証明書 | 1通あたり600 |
印鑑証明書 | 1通あたり500 |