合同会社について

合同会社とは、合名会社、合資会社とともに「持分会社」といわれる会社法上の会社の一つです。有限会社法の廃止に伴い、従来からあった合名会社・合資会社に追加するかたちで新しく規定された法人で、LLCとも呼ばれます。
持分会社(合名会社・合資会社・合同会社に共通)の特徴は、相互に人的信頼関係を有する少人数の者が出資して共同で事業を営むことを予定した会社類型で、会社の内部関係については原則として定款自治が認められています。株式会社のような機関(取締役)は置かれず、原則として全社員が自ら会社の業務執行に当たります
ただし、定款の定めによって業務を執行する社員を(さらにその中で会社を代表する社員を)限定することも可能となっています。合同会社として固有の特徴としては、社員は全て有限責任社員で、各社員は出資義務を負い、信用や労務の出資は認められません。
(合名会社の社員・合資会社の無限責任社員は、信用・労務を出資できます。)

設立の登記をする時までに全額払込みを要し、社員になろうとする者は、原則として、定款の作成後、合同会社の設立の登記をする時までに、その出資に係る金銭の全額を払込み、又はその出資に係る金銭以外の財産の全部を給付しなければなりません。
(合資会社の有限責任社員は設立後に出資の給付が可能)

合同会社設立のメリットとしては、

  • 株式会社等を設立する際に必要な定款の認証が不要
  • 出資者の責任が有限責任
  • 登録免許税が株式会社より低額
  • 会社組織が小さいので迅速に意思決定できる
  • 出資額の割合に縛られず利益の配当ができる
  • 株式会社のような定期的な役員変更は不要
  • 合同会社とよく比較されるLLP(有限責任事業組合)は会社ではないので株式会社へ組織変更できない。
    合同会社は事業の成功などで会社組織を大きくしたい場合、株式会社へ組織変更が可能

などが挙げられます。

株式会社より設立費用、運営費用を安くしたいが、個人事業主、合名会社の社員のように無限責任は負いたくないという場合は、合同会社という会社形態を選択してみるのも良いかもしれません。当事務所は、合同会社の設立サポートを承ります。お気軽にご相談ください。