一般社団法人とは

一般社団法人は、平成20年12月1日施行の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて、一定の要件を満たせば設立できる非営利目的の社団法人です。
旧社団法人は、民法34条に基づいて公益のために設立される法人で、学術、技芸、慈善、祭祀、宗教その他の公益に関する社団であって、営利を目的としないものでした。
許可主義により設立を認めていた従来の社団法人制度が見直され、現行の一般社団法人は、剰余金の分配を目的としない(非営利法人)社団について、その行う事業の公益性の有無にかかわらず、設立の登記をすることにより法人格を取得することができるようになりました。(準則主義
一般社団法人非営利法人ですが、収益事業を行い利益を得ること、その理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、社員(構成員)への利益の分配にはあたりませんのですることができます。
一般社団法人の中で、公益性のあるものは、別途総理大臣や知事の認定により、公益社団法人の名称を用いることができ、税制上の優遇措置を受けることができます。

どのような場合に、一般社団法人を設立するか?

一般社団法人は非営利目的の法人ですから、利益を上げ、その収益を構成員に分配するという目的では設立できません。そのような場合は、株式会社、合同会社等の会社法上の営利社団法人を設立すべきです。非営利法人は、社員(構成員)への利益の分配はできないとなっていますが、これは、収益事業を行い利益を得ること、その理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、社員(構成員)への利益の分配にはあたりませんので可能です。では、非営利の法人である一般社団法人は、どのような場合に設立するのでしょうか?
以下が、その例です。

上記のような団体で法人格を持たないもの(権利能力なき社団)に法人格を持たせることによって、今まで構成員のうちの代表となる者の名義などで、契約を締結したり、不動産を取得していたのが、法人格を取得することにより、法人名義ですることができるようになります。
代表者などの構成員のうちの1人が契約主体や登記名義人になっていると、その方が団体から脱退したり、亡くなったりした場合にそれぞれに手続が必要になりますが、法人化していれば、代表者の変更は必要ですが、契約や登記名義の変更のような煩雑な手続は不要になります。