株式会社設立の流れ

発起設立と募集設立

株式会社の設立方法には、大きく分けて発起設立募集設立2つの方法があります。
発起設立と募集設立では、設立手続が異なりますが、発起設立は比較的小規模な会社の設立に適しており、募集設立は、比較的大規模な会社の設立の場合に適しています。当事務所で承る株式会社設立は、その大部分が発起設立ですので、発起設立の手続きを中心に記述しています。

発起設立

発起設立とは、発起人が発行する株式の総数を引き受けて株式会社を設立する場合をいいます。
発起人とは、株式会社の設立の企画者として定款に署名又は記名押印(電子署名を含む)をした者をいい、株式会社設立事務を執行し、株式会社の成立を目指す者をいいます。
発起人の資格には制限がなく、行為能力がない者や法人でもよく、設立する株式会社の株式を少なくとも1株のは引き受けなければなりません。(権利能力は必要です)

発起設立は、この発起人のみが株主になる株式会社設立の形態をとる設立方法です。発起設立の場合には、募集設立に比べると手続が簡略になっています。
例をあげれば、原始定款で設立時取締役、設立時監査役などを定めることができたり、株式会社設立の際の払込みを証する書面が、募集設立では金融機関が発行する「払込金保管証明書」が必要ですが、発起設立の場合には、発起人の個人名義の通帳に出資金を振り込み、その通帳のコピーと、代表取締役が作成する払い込みを証する書面とあわせて添付することで設立時の出資金の払い込みの証明とすることができます。。


発起設立の手続

① 会社の商号、目的、本店所在地
資本金の額、事業年度など
会社の基本事項の決定

② 商号・目的の適正チェック

③ 定款作成・公証役場での定款認証手続

④ 資本金の払込み

⑤ 法務局への設立登記申請

⑥ 登記完了。会社成立

⑦ 設立後の各種届出等


募集設立

募集設立とは、発起人が発行する株式の総数を引き受けずに株式会社を設立する場合、つまり、発起人以外に出資者がいる場合をいいます。(募集設立の場合でも、発起人は最低1株は引受けなければなりません。)
募集設立では、発起設立では行われない株主の募集創立総会の手続を経なければなりませんが、広く出資を募るのに適しています。
募集設立では、発起人だけでなく、募集に応じて出資した株主も含み、創立総会を開催し、設立時取締役、設立時監査役などを選任することになります。
募集設立は、株式会社設立の際の払い込みは払込取扱機関(銀行等)による必要があり、その払込まれた金銭の額の証明のためには、払込取扱機関による払込金保管証明が必要となります。