合同会社設立の流れ


合同会社には、株式会社のような発起人制度はなく、社員(出資者)となる者が定款を作成し、会社設立後は、社員が業務の執行を行います。
株式会社の設立のように、発起設立と募集設立のような手続の区分はありません。
合同会社の設立は図のような行程を経て設立されます。

合同会社と株式会社で異なるのが、公証人による定款の認証手続きがないという点です。
定款を作成し、社員が記名押印すれば定款は完成です。

ただし、紙で作成された合同会社の定款には収入印紙4万円分を貼付しなければなりませんが、行政書士等が電子定款を作成し、電子署名することでこの収入印紙4万円を貼付する必要はなくなります。

合同会社設立の流れ