その他サポート

会社・法人は成立後に定款を変更することができます。変更する事項としては商号(名称)、目的、本店所在地(主たる事務所)など必要に応じて様々な変更が考えられます。
定款変更には、株式会社を例にとると株主総会の特別決議が必要で、その株主総会決議の議事録を作成し、その議事録を添付して変更登記をしなければなりません。(合同会社の場合は原則、総社員の同意が必要)


サポート内容

商号(名称)変更手続
目的変更手続
増資・減資手続
役員変更手続
本店移転
支店設置・移転
支配人選任
その他定款変更手続
提携他士業との連携によるワンストップサービス etc.